城西ハウスコラム、今回はマイホームを売った時、
3,000万円の特別控除って??をテーマに解説させていただきます!
まずは土地や建物を売った際に生じる所得、譲渡所得について簡単に。
譲渡所得の金額は、次のように計算します。
収入金額-(取得費+譲渡費用)=課税譲渡所得金額
分かりやすく表現すると、土地や建物を売却した金額が収入金額になります。
その収入金額からその土地や建物を取得した金額や売却にかかった経費を差し引き、
残った金額に対し税金が課税されるという事ですね。
※取得費の内、建物分については実際には減価償却を計算する必要がありますが、
分かりづらくなるのでここでは省略します。
例えば土地や建物(マンション含む)を7,000万円で売却し、
取得費が仮に5,000万円、譲渡費用(仲介手数料等)が仮に200万円だとすると、
残りの1,800万円が課税譲渡所得金額、
つまり税金が課税される対象になるという事です。
※取得費や譲渡費用には、エビデンス(購入時の契約書や各費用の領収書等)が必要です。
ではどれだけの税率で課税されるのか、気になるところですよね。。。。
譲渡所得の税額は2種類の計算があり、次の内どちらに当てはまるかで税率が変わります。
■長期譲渡所得~譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を売却した場合
■短期譲渡所得~譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物を売却した場合
長期譲渡所得の場合は税率が15%、短期譲渡所得は税率が30%になります。
先程の一例で1,800万円が課税譲渡所得金額だとすれば、
短期譲渡所得の場合は30%、540万円もの税金が課税されるという事になります。
「え、自分の家を売っただけなのに税金が取られるの…」
と思ってしまったそこのお客様、ここで今回のテーマ、
マイホームを売った時、3,000万円の特別控除って??
について解説させていただきます!!
数百万円、時には数千万円もの課税、
やましい方法を使わずに避ける事が出来るのであれば、
当然避けたいですよね!
そこで助け舟!!
マイホーム(居住用財産)を売った時は、所有期間の長短に関係無く、
譲渡所得から最高3,000万円まで控除が出来るという特例がございます!
これが マイホームを売った時の3,000万円特別控除の特例 です!!
「私たちはその特例が使えるの??」
気になるところですよね。
特例を使う為の主な要件は、コチラ。
■自分が住んでいる建物やその敷地、借地権を売る事
■以前に住んでいた建物や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末(12月31日)までに売る事
■売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていない事
■売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていない事
■売手と買手が、親子や夫婦等の特別な関係でない事
※他にも適用要件はございますので、詳細は城西ハウスへお気軽にお問い合わせください。
つまり自分が住んでいる、もしくは住んでいたマイホームであれば、
一定期間の間に一定の特例の適用を受けておらず、
住まなくなってから一定期間内に特別な関係でない方へ売却する場合、
譲渡所得から最高3,000万円まで控除が出来るという特例です!!
もう一度先程の一例に当てはめて考えてみると。。。。
自分が住んでいる一戸建てを7,000万円で売却し、
取得費(購入費用)が5,000万円、譲渡費用(仲介手数料等)が200万円だとすると、
残りの1,800万円が課税譲渡所得金額、
つまり税金が課税される対象になる。
仮に所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、税率は30%。
540万円もの税金が課税される。
となりますが、マイホームを売った時の3,000万円特別控除の特例が適用となれば、
課税対象となる1,800万円から3,000万円が控除される為、
課税対象はゼロ、となる訳です!!
つまり、税金はかからない計算となります。
弊社、城西ハウスは不動産売買に関するご相談の他、
こういった税務に関するご相談も喜んで承ります。
お住まいのご売却をご検討中のお客様、
お住み替えをご検討中のお客様、お気軽に城西ハウスへご相談くださいませ!!
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