城西ハウスコラム、今回は
2022年度からの住宅ローン減税
について、解説させていただきます。
■住宅ローン減税とは??
住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して住宅を取得する場合、
毎年末の住宅ローン残高に応じて所得税を控除する制度です。
年末時点でのローン残高に控除率を掛けた金額分の税負担が軽減され、
所得税から控除しきれない場合、住民税からも一部控除されます。
■住宅ローン減税は2021年で終了だった??2025年の入居まで延長!!
従来、住宅ローン減税は2021年で終了する予定でした。
しかし、令和4年度税制改正の大網が閣議決定され、
2025年(入居年)まで4年間延長される事になりました。
■縮小された住宅ローン控除
▽控除率は一律0.7%へ
まず気になるのが控除率。新築住宅も中古住宅も控除率は一律0.7%。
2021年度までは1%だったので、確かに縮小されています。
背景には現在の住宅ローンの金利の低さが影響を及ぼしています。
昨今の住宅ローン金利は変動金利のローン商品を中心に、1%を切るのが当り前。
つまり、1%控除されれば金融機関へ支払う利息よりも控除による節税額の方が大きい、
そんな「逆ザヤ」状態が生じていました。
この点が問題視され、0.7%へ縮小へ。
▽新築住宅の借入限度額は段階的に縮小へ
住宅ローン減税が適用される借入額は上限が決まっています。
新築住宅の借入限度額は省エネ基準適合住宅等でない場合、以下の通り。
・2022~2023年:3,000万円
・2024年~2025年:0円(※2023年までに新築の建築確認がされている場合、2,000万円)
弊社でご紹介を行っている多くの新築住宅が、コチラに該当致します。
▽中古住宅の借入限度額は新築より低い
中古住宅で省エネ基準適合住宅等でない場合、借入限度額は以下の通り。
・2022年~2025年:2,000万円
▽控除期間は最大13年
2021年まで控除期間は原則10年、消費税引き上げに対する特例措置で最大13年となっていました。
2022年度からは新築住宅の場合は原則13年、中古住宅は10年となります。
不動産業者等が買い取ってリフォームを行った後に販売する中古住宅で、
新築後10年以上経過している等の要件を満たすものについては、13年。
■その他の控除要件
住宅ローン控除を受ける為のその他の控除要件も確認しましょう。
▽所得要件:合計所得金額が2,000万円以下
▽床面積要件:50㎡以上
但し、新築の場合は2023年までに建築確認されている物件且つ、
合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡以上となります。
▽中古住宅の築年数要件:1982年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)
■控除の申請は会社員の方も確定申告が必要
住宅ローン控除を受ける為には、入居した翌年の確定申告の時期に、税務署へ必要書類を提出します。
これは普段確定申告を行っていない会社員の方も同じ。
2年目以降は勤務先に住宅ローンの残高証明書を提出する事で、控除を受ける事が出来ます。
詳しくは、国税庁のホームページ等をご確認いただくか、
城西ハウスへご相談ください!
弊社、城西ハウスは東京23区・多摩エリアを中心とした不動産売買仲介、
自社買取再販、リフォーム工事等を行っている会社です。
取り扱う不動産は主に居住用の新築住宅・中古住宅、土地・中古マンション。
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